取扱業務
及び
弁護士費用
取扱業務
及び
弁護士費用
・以下、記載の業務は主要なものですので、記載のない業務につきましてはお問い合わせください。
・事件ごとに法律相談後に見積書を作成いたします。
・全て税込み表示となっております。
①300万円以下の場合
着手金:8.8%
報酬金:17.6%
②300万円超3000万円以下の場合
着手金:5.5%+9万9000円
報酬金:11%+19万8000円
③3000万円超3億円以下の場合
着手金:3.3%+75万9000円
報酬金:6.6%+151万8000円
④3億円を超える場合
着手金:2.2%+405万9000円
報酬金:4.4%+811万8000円
※着手金、報酬金については30%の範囲内で増減額することができる。
※着手金の最低額は11万円とする。
着手金:上記「民事訴訟事件」に準じる。ただし、上記「民事訴訟事件」の額の3分の2に減額することができる。
報酬金:上記「民事訴訟事件」に準じる。ただし、上記「民事訴訟事件」の額の3分の2に減額することができる。
※着手金の最低額は11万円とする。
※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,
上記「民事訴訟事件」の額の2分の1となる。
①調停事件または交渉事件
着手金:33万円
報酬金:33万円
②訴訟事件
着手金:44万円
報酬金:44万円
着手金:44万円
報酬金:44万円
着手金:上記「民事訴訟事件」の額の2分の1。
審尋または口頭弁論を経たときは、上記「民事訴訟事件」の額の3分の2。
11万円を最低額とする。
報酬金:事件が重大または複雑なときは、上記「民事訴訟事件」の額の4分の1。
審尋または口頭弁論を経たときは、上記「民事訴訟事件」の額の3分の1。
本案の目的を達したときは、上記「民事訴訟事件」の額に準じて受けることができる。
着手金:上記「民事訴訟事件」の額の2分の1。5万5000円を最低額とする。
報酬金:上記「民事訴訟事件」の額の4分の1。
①事業者の自己破産
着手金:55万円以上
②非事業者の自己破産
着手金:33万円以上
③自己破産以外の破産
着手金:55万円以上
④会社整理
着手金:110万円以上
⑤特別清算
着手金:110万円以上
⑥会社更生
着手金:220万円以上
①事業者の民事再生
着手金:110万円以上
②非事業者の民事再生
着手金:33万円以上
③小規模個人再生及び給与取得者等再生
着手金:33万円以上
着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とする。
事業者・・・55万円以上
非事業者・・22万円以上
〈事案簡明な事件〉
①起訴前
着手金:22万円
報酬金:不起訴の場合22万円、求略式命令の場合22万円以下
②起訴後
※起訴前に受任し、引き続き受任するときは、起訴前の着手金の2分の1
着手金:22万円
報酬金:刑の執行猶予の場合22万円、刑の軽減の場合11万円以下
〈事案簡明でない事件〉
①起訴前
着手金:44万円以上
報酬金:不起訴の場合22万円以上、求略式命令の場合22万円以上
②起訴後
※起訴前に受任し、引き続き受任するときは、起訴前の着手金の2分の1
着手金:44万円
報酬金:無罪の場合55万円、刑の執行猶予の場合22万円、刑の軽減(求刑の7割以下)の場合11万円
〈保釈・勾留執行停止・抗告等〉
上記と別途、着手金5万5000円、報酬金11万円
〈告訴・告発等〉
着手金:11万円以上
報酬金:依頼者と協議
着手金:33万円
報酬金:非行事実なしに基づく審判不開始または不処分の場合33万円以上、その他33万円
〈簡易な家事審判〉
手数料:16万5000円
〈契約書等書類の作成〉
・定型
1000万円未満:11万円
1000万円以上1億円未満:22万円
1億円以上:33万円以上
・非定型
300万円以下:11万円
300万円超3000万円以下:1.1%+7万7000円
3000万円超3億円以下:0.33%+30万8000円
3億円超:0.11%+96万8000円
〈内容証明郵便作成〉
弁護士名の表示なし:2万2000円
弁護士名の表示あり:4万4000円
〈遺言書作成〉
・定型
16万5000円
・非定型
300万円以下:22万円
300万円超3000万円以下:1.1%+18万7000円
3000万円超3億円以下:0.33%+41万8000円
3億円超:0.11%+107万8000円
〈遺言執行〉
300万円以下:33万円
300万円超3000万円以下:2.2%+26万4000円
3000万円超3億円以下:1.1%+59万4000円
3億円超:0.55%+224万4000円
〈登記等〉
申請手続:1件5万5000円。ただし、事案により増減額できる。
交付手続:1通1100円
※上記〈登記等〉以外については、特に複雑または特殊な事情がある場合は依頼者と協議のうえ算定する。
※〈契約書等書類の作成〉〈遺言書作成〉については、公正証書にする場合には3万3000円を加算する。
・会社
月額5万5000円以上
・個人
年額3万3000円以上
その他、出頭費用、日当、実費(収入印紙代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金等)